「コースと不可分の部分」とは?その指定範囲を確認
ゴルフの初心者
『コースと不可分の部分』について教えてください。
ゴルフの指導員
『コースと不可分の部分』とは、通常は障害物として救済の対象となる人工物でも、自然界のもののように取り扱い、救済の対象にならない場合のことです。
ゴルフの初心者
競技委員会が特定の箇所をそう指定するんですね。
ゴルフの指導員
そうです。その指定された箇所近くでプレーする選手は、人工物の近くの球をそのままプレーするか、アンプレヤブルを宣言する必要があります。
コースと不可分の部分とは。
ゴルフ用語でいう「コースと不可分の部分」とは、通常動かせる障害物であっても、自然物のように扱われ、救済対象にならない人工物のことです。競技委員会は特定の場所を「コースと不可分の部分」に指定することができ、指定された場所の近くにボールがある場合、プレイヤーはそのまま打つか、アンプレヤブルを宣言するしかありません。
概念の理解
コースと不可分の部分とは、コースの円滑な運営に欠かせない施設やサービスを指します。この概念は、教育機関におけるコースの質保証と改善に不可欠です。
コースと不可分の部分の指定範囲は、コースの目的に応じて異なります。一般的には、以下のようなものが含まれます。
* 講義室や実験室などの施設
* 図書館やオンラインリソースなどの学習支援サービス
* 教員やサポートスタッフなどの人的資源
* コースのカリキュラムと評価方法
* 学生サポートサービス
これらコースと不可分の部分は、学生がコースの学習目標を達成し、質の高い教育を受けるために不可欠です。コースの計画と実施において、これらの部分を適切に提供することは、コースの質保証と学生の学習成果の向上に不可欠です。
人工物と自然界のものとの区別
「コースと不可分の部分」の指定範囲を明確にするため、人工物と自然界のものとの区別が重要になります。コースの一部とみなされるものは、コースの設計やプレイに不可欠なものに限定されます。たとえば、バンカー、グリーン、フェアウェイなどの造形された地形は含まれますが、コース内に生息する動物や自生する植物は通常含まれません。
また、コースの境界は人工的な境界線によって明確に定義されます。この境界線を超えたものは、コースの一部とみなされません。コースに隣接する自然の森林や沼地は、コースの一部としては扱われませんが、それらがコースの景観やプレイに影響を与える場合には考慮される場合があります。
競技委員会による指定
競技委員会による指定においては、コースの一部とみなされる範囲が明確に定められています。この指定範囲は次のとおりです。
・スタートラインからフィニッシュラインまでのコース
・コースを横断またはその上に位置する障害物
・競技の進行を管理するための設備やオブジェ(審判台、カメラ、安全ネットなど)
救済の対象外
-救済の対象外-
コースやコース構成物の瑕疵によって発生した損害は、たとえそれらの瑕疵が原因となって事故が発生した場合でも、救済の対象とはなりません。この例として、コースの整備不良によって車両が破損した場合や、コースの構造上の欠陥によって事故が発生した場合などが挙げられます。これらの損害は、コースの瑕疵による直接の結果であるため、コースを管理する者にはその責任がないとされています。
プレーヤーの対応
-プレーヤーの対応-
プレーヤーは、「コースと不可分の部分」の指定範囲内では、ペナルティを避けるためにあらゆる合理的な措置を講じる必要があります。これには、指定範囲の回避、または妨害の影響を最小限に抑えるための行動などが含まれます。例えば、プレーヤーは、指定範囲内の障害物によってゴルフボールが妨げられるのを避け、可能であればプレーを続けるために代わりのスタンスを取る必要があります。